義務的支援10項目とは?

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受け入れ企業は義務的支援10項目を行うことが法律で義務付けられています。
自社で対応が難しい場合、登録支援機関へ業務委託が可能です。
弊社は登録支援機関(許可番号:25登ー012717)として許可されています。
義務的支援10項目に加え、外国人向け住宅探しのサポート、英語の話せる外国人スタッフの配置等、外国人が日本で円滑に就労・生活できるサポート体制を整えています。

登録支援機関 生活支援業務委託料 

月額 25,000円/人 
※初期費用なし

2027年4月に技能実習制度は廃止されます

2027年4月に技能実習制度は廃止されます。現在、外国人雇用している企業の多くは、技能実習生として雇用しています。廃止以降、育成就労または特定技能への移行が必要となりますが、育成就労は特定技能への移行を前提とした仕組みです。

廃止に伴う企業が抱える「よくあるお悩み」

実習生が日本に残りたいと言っているが、手続きが複雑で分かりません。

必要な書類作成から出入国在留管理局への申請まで、弊社が一括でサポートいたします。

技能実習2号(3年)修了後、試験免除で特定技能になれますか?

同一職種であれば、技能試験・日本語試験ともに免除で移行可能です。詳細な要件確認もお任せください。

支援計画の作成や定期報告が負担になりそう…

登録支援機関である当社が、義務付けられている「10項目の支援」をすべて貴社に代わって実施します。

技能実習から特定技能へ切り替える場合、それに伴う入管への申請書類の作成や手続き、外国人の生活支援業務を弊社で一括サポートし、御社の外国人材を「実習生」から長く活躍できる「特定技能」へ移行するための手続き・生活支援を専門スタッフがサポートいたします。

特定技能へ移行するメリット

1.長期的な戦力化
特定技能は最長5年間、特定技能2号では事実上無期限で雇用することができます。これにより、中長期的な視点で人材計画を立てることができ、企業の安定的な運営につながります。

2.業務範囲と受け入れ人数の制限がない
技能実習では必要な必須業務や関連業務毎の時間割合、受け入れにおいては人数制限がないことから、これまで以上により柔軟で効率的な人材の活用が可能となります。

3.試験免状で移行可能
技能実習2号3号からの移行であれば、試験免除で特定技能へ移行できるため、手間やコストを最小限に抑えられます。

社名株式会社スマイリング
所在地広島県広島市中区富士見町15-1
事業内容登録支援事業(許可番号:25登-012717)
お問い合わせ☎082-569-5230 月~金 9:00~18:00